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臨時特集

障害者手帳で利用できる制度 - 埼玉県北本市の場合 -

【ご注意】
2006年2月現在の情報です。実際にご利用の際は正確を期すため、各自治体にお問い合わせください。
・ 印刷される場合は、ブラウザの「文字のサイズ」を「最小」にして印刷してください。

出典:埼玉県北本市ホームページの北本市/障害者の福祉サービス より抜粋


目 次
  1. 福祉サービス事業

  2. 手当・補助・減免制度

  3. 福祉資金・共済制度

  4. 交通手段等の割引制度


福祉サービス事業

(○は障害の種類に関係なく適用、△は障害の種類により適用)
制度 等級 窓口 内容 備考
補装具の給付・修理 福祉課 義肢、装具、車いす等の交付 別表1参照
日常生活用具の給付・貸与       福祉課 ベッド等の日常生活用具の給付・貸与 別表2参照
紙おむつ代の助成         福祉課 常時失禁状態の人に紙おむつ代を助成 1カ月3,000円以内
福祉機器リサイクル事業 社会福祉
協議会
車いす、ベッド等の貸出し  
電話ファクス設置費等の補助       福祉課 使用基本料を補助 聴覚、音声言語障害
ホームヘルパーの派遣 福祉課 身体介護、家事、相談等 介護等が必要な人
視覚障害者ガイドヘルパーの派遣         社会福祉
協議会
視覚障害者ガイドヘルパーの派遣 視覚障害
身体障害者デイサービス 福祉課 創作活動、入浴、給食サービス等  
在宅障害者リハビリテーション 福祉課 相談、機能訓練、介護指導等 肢体不自由者
緊急時通報システムの設置         福祉課 消防本部に連導している緊急通報装置を設置する 在宅の重度障害者
ショートステイ(短期入所)事業         福祉課 療護施設で短期間保護する 家庭で介護できないとき
入浴サービス         福祉課 特殊浴槽を使って自宅で入浴 肢体不自由者
障害児(者)生活サポート事業  
重度障害者移動支援事業 社会福祉協議会 ハンディキャブの貸出 下肢、車いす等の使用者
福祉タクシー利用サービス         社会福祉協議会 初乗り無料券年間24枚の交付  
身体障害者訪問理容サービス           社会福祉協議会 年間4枚の利用券の発行 両下肢、体幹機能障害
図書館の障害のある人へのサービス  
手話通訳者の派遣         社会福祉
協議会
手話通訳者の派遣 聴覚、音声言語

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別表1

補装具

障害区分 種類
視覚障害 盲人安全杖(白杖)、義眼、眼鏡、点字器
聴覚障害 補聴器
音声・言語機能障害 人口咽頭
肢体不自由 義手、義足、装具、車いす、電動車いす、歩行器、収尿器、歩行補助杖、頭部保護帽、座位保持装置
膀胱・直腸機能障害 ストマ用装具(糞尿・蓄便袋等)

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別表2

ア.日常生活用具

用具名 障害および程度 備考
盲人用テープレコーダー 視覚 1・2級  
盲人用時計 音声時計は触読式時計の使用が困難な人
盲人用タイムスイッチ 視覚障害者のみの世帯およびこれに準ずる世帯
盲人用カナタイプライター  
点字タイプライター 就労・就学しているか就労が見込まれる人
盲人用電卓 就労者・主婦またはこれに準ずる者
電磁調理器 視覚障害者のみの世帯およびこれに準ずる世帯
盲人用体温計(音声式)
盲人用秤
点字図書 情報入手を点字によっている視覚障害者  
盲人用体重計 視覚 1、2級 視覚障害者のみの世帯およびこれに準ずる人
視覚障害者用拡大読書器 本装置で読むことが可能な視覚障害者  
歩行時間延長信号機用小型送信機 視覚 1、2級  
聴覚障害者用屋内信号装置 聴覚 2級  
点字ディスプレイ 視覚障害および聴覚障害の重度重複障害者で必要と認められる人(視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級)  
聴覚障害者用通信装置 聴覚または発声・発語に著しい障害のある者 ファクス
文字放送デコーダー 聴覚障害者で必要と認められる者  
浴槽 下肢、体幹、1、2級  
湯沸器  
便器 手すりを取り付けることができる
特殊便器 上肢 1、2級 足踏ペダルで温水温風を出せるもの
特殊マット 下肢、体幹 1級 常時介護を要する人
特殊寝台 下肢、体幹、1、2級  
ワードプロセッサ 上肢1、2級 言語、上肢複合障害1、2級 文字を書くことが困難な人
特殊尿器 下肢、体幹 1級 常時介護を要する人
入浴担架 下肢、体幹 1、2級 入浴に他人の介助を要する人
体位変換器 下着交換等に他人の介助を要する人
重度障害者用意思伝達装置 両上下肢機能全廃および言語機能を喪失した者  
携帯用会話補助装置 音言、肢体で発声、発語に著しい障害のある者  
入浴補助用具 下肢、体幹、入浴に介助を必要とする者  
移動用リフト 下肢、体幹、1、2級 住宅改造を伴うものは除く
歩行支援用具 平衡、下肢、体幹、家庭内移動に介助を要する者  
透析液加温器 腎臓 1、3級 CAPDによる透析療法を行う人
酸素ボンベ運搬車 医療保険における在宅酸素療法を行う者  
ネブライザー 呼吸器 1、3級 または同程度の身体障害者  
火災警報機器 1、2級 火災発生の感知・避難が著しく困難な障害者のみの世帯
自動消火器
緊急通報装置 ひとり暮らしの重度身体障害者  
電気式たん吸引器 呼吸器 1、3級 または同程度の身体障害者  

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イ.補助具

補助具名 障害および程度
視覚障害者用誘導装置 視覚障害者(児)のうち、音声による誘導を必要とする人
文字放送ラジオ 聴覚障害者(児)のうち、文字による情報を必要とする人
携帯用信号装置 聴覚障害者(児)のうち、視覚・触覚によらなければ呼出し等に応じられない人
トイレチェアー 頚髄損傷等により、通常の便座上で座位を保てない人
車いす用段差昇降機 常時車いすを使用する身体障害者(児)
ストマ用装具 ストマ造設者(児)のうち、膀胱または直腸機能障害による手帳を所持していない者(児)で、ストマ造設日より6カ月を経過していない人

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手当・補助・減免制度

(○は障害の種類に関係なく適用、△は障害の種類により適用)
制度 等級 窓口 内容 備考
老人保健医療制度     保険年金課 65歳から老人医療を適応 4級の一部 (言語、下肢の1・3・4該当)
更生医療の給付 福祉課 障害の軽減のための医療の給付(心臓手術・関節形成手術等)  
重度心身障害者医療費の補助     福祉課 医療費の一部負担金を補助 △は65歳以上の老人医療受給者
在宅重度心身障害者手当         福祉課 月額5,000円 施設入所者・特別障害者手当受給者は除く 9月・3月に支給
特別障害者手当             福祉課 令別表に該当する20歳以上の人(常時特別の介護を有する)  
障害児福祉手当          福祉課   20歳から特別障害者手当
介護者手当           福祉課 月額2,000円 介護者に支給 6・9・12・3月に支給
特別児童扶養手当       こども課   所得制限 20歳まで
心身扶養共済制度       福祉課 障害者の保護者が加入  
障害基礎年金             保険年金課 年金障害等級表1・2級に該当する20歳以上の人  
障害厚生年金             社会保険事務所 年金障害等級表1・2級に該当する20歳以上の人  
居宅改善整備費の補助         福祉課 居室、浴室、便所等の改造 下肢、体幹、視覚 36万限度
自動車改造費の補助 福祉課 自動車改造費用、10万円 所得制限有
運転免許取得費の補助 福祉課 普通免許取得費用、12万円  
所得税の控除 税務署 1・2級は特別障害者控除、3〜6級は普通障害者控除  
市・県民税の控除 税務課 1・2級は特別障害者控除、3〜6級は普通障害者控除  
相続税の控除  
贈与税の控除  
個人事業の非課税  
自動車税・自動車取得税の減免 視覚     大宮自動車税事務所 ※障害者本人が所有し、自ら運転する場合は、手帳・免許証・車検証・納税通知書
※生計を一にする者が所有し、本人または生計を一にする者が運転する場合は、上記の書類のほかに同一生計証明書(この証明書は福祉課で発行します)。
視力の和 0.09〜0.12
聴覚          
平衡            
音言       △        咽頭摘出
上肢          両上肢
下肢 両下肢ショッパー関節以上欠損
体幹       
心臓・呼吸・腎臓            
膀胱・直腸・小腸            
免疫         
軽自動車税の減免  

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福祉資金・共済制度

心身障害者扶養共済制度
福祉資金1

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交通手段等の割引制度

(○は障害の種類に関係なく適用、△は障害の種類により適用)
制度 等級 窓口 内容 備考
JR私鉄運賃の割引 各駅 1種(介護者付)全線5割、1・2種(単独)100キロメートル以上5割  
バス料金の割引 営業所 普通運賃5割、定期運賃3割  
国内航空運賃の割引     各航空会社 1種本人・介護者2.5割、2種本人のみ2.5割 障害の種類による
タクシー運賃の割引 各タクシー会社    
NHK受信料の割引 大宮営業所 要保護状態の世帯は全額、視覚・聴覚・肢体1種・2種は半額  
有料道路の割引 福祉課 有料道路通行料金の割引 本人・1種障害者の介護者運転
NTT無料番号案内 営業所 視覚1〜6級、上肢・体幹・脳性麻痺1〜2級  
駐車禁止適用除外   警察署   歩行困難 ▲は本人のみ

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福祉サービス事業

補装具の給付・修理 対象者 身体障害(児)者の障害のある部分を、補装具を使うことにより補うことのできる人。介護保険法の福祉用具の貸与で対応できる場合は、介護保険を優先します。
内容 盲人安全杖、義眼、眼鏡、点字器、補聴器、人口咽頭、義手、義足、装具、車いす、電動車いす、歩行車、収尿器、ストマ用装具などの交付または修理を行います。なお、新規交付の場合は埼玉県総合リハビリテーションセンターの判定を必要とすることがあります。
相談窓口 18歳以上の人は、福祉課障害者福祉担当
(電話 048−591−1111 内線335)
18歳未満の人は、こども課子育て支援担当
(電話 048−591−1111 内線344)

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日常生活用具の給付・貸与 対象者 在宅の重度身体障害者および重度心身障害(児)者。介護保険対象者は、介護保険の給付対象となる品目については介護保険を優先します。
内容 日常生活の便宜を図るよう、障害の種類および程度により、日常生活用具を給付または貸与します。
ただし、所得税課税状況に応じて一部自己負担があります。
  給付品目…浴槽、便器、特殊マット、特殊寝台、展示タイプライ         ターなど
  貸与品目…福祉電話、ファクス
相談窓口 18歳以上の人は、福祉課障害者福祉担当
(電話 048−591−1111 内線335)
18歳未満の人は、こども課子育て支援担当
(電話 048−591−1111 内線344)

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紙おむつ代の助成 対象者 在宅で常時失禁状態にある人で次のいずれかに該当する人
 ア.身体障害者手帳1級、2級のいずれかを持っている人
 イ.療育手帳、Aのいずれかを持っている人
内容 紙おむつの購入代について、1カ月3,000円を限度に助成します。
支給月は、毎年4月・7月・10月・1月にそれぞれの前月までの分を助成します。
相談窓口 福祉課障害者福祉担当(電話 048−591−1111 内線335)

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福祉機器リサイクル事業 対象者 身体に障害のある人やねたきりの高齢者
内容 市民からリサイクルを目的に提供された福祉機器を修理・洗浄して貸出しをしています。
介護保険対象者は、介護保険法の福祉用具の貸与、購入で対応できる場合は介護保険を優先します。
  対象となる福祉機器…特殊マット、特殊寝台、車いす、歩行補助用具など
相談窓口 北本市社会福祉協議会(電話 048−593−2960)

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電話・ファクス設置費等の補助 対象者 身体障害者手帳を持っている人で、聴覚・音声または言語障害の程度が3級以上の人のみの世帯など
内容 電話・ファクス1台に要する費用のうち設置工事費および使用基本料については、全額補助します。
ただし、設置前に機種の承認が必要です。
相談窓口 福祉課障害者福祉担当
(電話 048−591−1111 内線335)

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ホームヘルパーの派遣 対象者 市内に住所を有し、重度障害者の養護を行えないような状況にある世帯。介護保険対象者は介護保険法の訪問介護を優先します。
内容 食事・排せつ・衣類の着脱の介護などの身体介護および食事の世話・洗濯・掃除などの家事介護を行うホームヘルパーを週2回程度派遣します。
手数料の額(1時間あたり)
生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。) 無料
生計中心者の前年所得税が非課税の世帯 無料
生計中心者の前年度所得税課税年額が10,000円以下の世帯 250円
生計中心者の前年度所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯 400円
生計中心者の前年度所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯 650円
生計中心者の前年度所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯 850円
生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯 950円
相談窓口 福祉課障害者福祉担当
(電話 048−591−1111 内線335)

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視覚障害者ガイドヘルパーの派遣 対象者 市内に居住する重度の視覚障害者で身体障害者手帳(1級・2級)を持っている人で、社会生活上外出する場合世帯に介護者がいない人
内容 視覚障害者ガイドヘルパーを派遣し、外出時の手助けをします。
派遣の費用は無料です。ただし、派遣先で入場料等必要な場合は、派遣申請者の負担となります。
視覚障害者ガイドヘルパーの派遣を希望される人は、事前に登録が必要です。
相談窓口 福祉課障害者福祉担当
(電話 048−591−1111 内線335)
北本市社会福祉協議会(048−593−2960)

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身体障害者デイサービス 対象者 在宅の身体障害者手帳を持っている人。介護保険対象者は介護保険を優先します。身体障害者デイサービスを利用する場合は、創作活動・社会適応訓練を前提とします。
内容 次のサービスを北本市総合福祉センターで行います。 
送迎 車いすのまま乗れるリフト付きバスで送迎します。
入浴 車いすや寝たままで入浴できる浴槽や、手すり付きの浴槽があり、安心して入浴できます。
給食 昼食を提供します。
創作的活動 作業技術の援助をします。
機能訓練 理学療法士による訓練プログラムに基づき、訓練を行います。
利用料は1日につき500円。ただし、前年度市民税非課税世帯は免除。その他食材費として400円
相談窓口 北本市社会福祉協議会
(電話 048−593−2960)

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緊急時通報システム 対象者 外出困難な在宅の重度身体障害者
内容 緊急通報電話機を利用して消防本部に通報することにより速やかな緊急活動等を行います。緊急通報電話の設置料金・基本料金は市が負担します。通話料金は使用者が負担します。
相談窓口 福祉課障害者福祉担当
(電話 048−591−1111 内線335)

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ショートステイ(短期入所) 対象者 重度身体障害者および知的障害者の人
内容 介護者が病気等の理由により、自宅で介護できない場合に更生援護施設で一時的に介護します。介護保険対象者は、介護保険法の居宅介護サービスを優先します。
身体障害者の人 1日1,550円
知的障害者の人で 重度の人 1日1,550円
軽度の人 1日2,220円
相談窓口 福祉課障害者福祉担当
(電話 048−591−1111 内線335)

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入浴サービス 対象者 身体障害者手帳の交付を受けている人で、障害程度が1級・2級の肢体不自由な人。介護保険対象者は、介護保険法の居宅介護サービスを優先します。
内容 特殊浴槽を使って自宅で月3回入浴できます。
1回あたりの利用料金
前年所得税非課税世帯 無料
前年所得税課税額30,000円未満の世帯 500円
前年所得税課税額30,000円以上の世帯 1,000円
相談窓口 福祉課障害者福祉担当
(電話 048−591−1111 内線335)

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障害児(者)生活サポート事業 対象者 市内に居住する身体障害者手帳または療育手帳を持っている人
知的障害者更生相談所の判定を受けた人
内容 障害児(者)およびその家族の必要に応じて、障害児(者)に対する一時預かり・送迎・外出時の介助・宿泊介助等を迅速・柔軟に行う事業で、市に登録した市民団体において行われています。
サービス利用時間 年間150時間
利用料(1時間あたり) 950円
相談窓口 福祉課障害者福祉担当
(電話 048−591−1111 内線335)

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重度障害者移動支援事業 対象者 市内に居住し、次のいずれかに該当する人。
ア. 障害の程度が重く、車いす等を使用している人
イ. 歩行することが困難な人
内容 車いすで利用できるリフト付き自動車(ハンディキャブ)を貸し出します。貸出し期間は3日以内で、運転手は利用者が確保してください。また、使用した燃料費は自己負担となります。
利用日の1週間前に申し込みください。
相談窓口 北本市社会福祉協議会(電話 048−593−2961)
福祉タクシー利用サービス 対象者 身体障害者手帳1級・2級を持っている人
療育手帳、Aを持っている人
内容 利用券1枚につき車種区分(小型・中型)の初乗り料金分を補助し、年間24枚発行します。
ただし、指定したタクシー会社に限ります。
登録手続き 身体障害者手帳または療育手帳と印鑑を持っておいでください。
相談窓口 北本市社会福祉協議会(電話 048−593−2961)
身体障害者訪問理容サービス 対象者 身体障害者手帳を持っている人で、両下肢または体幹の障害の程度が1級の人
内容 理容券により協力店から訪問による理容サービスが受けられます。
理容券1枚の補助額は3,600円で、年間4枚発行します。
登録手続き 身体障害者手帳と印鑑を持っておいでください。
相談窓口 北本市社会福祉協議会(電話 048−593−2961)
図書館の障害のある人へのサービス 対面朗読 対象者 視覚に障害のある人
内容 活字資料を手にとって読むことが困難な人に図書館の本・新聞・雑誌・その他自分の本などを、朗読奉仕委員が図書館内の対面朗読室でお読みします。
開館時間内ならいつでも利用できます。
録音図書の貸出し 対象者 視覚に障害のある人・寝たきりの人等
内容 活字資料を手にとって読むことが困難な人に、図書等をカセットテープに録音したものを貸し出します。貸出し点数5タイトル、期間は2週間です。
なお、目の不自由な人には貸出しと返却のどちらでも無料で郵送の取り扱いができます。
拡大読書器の利用 対象者 弱視の人および小さな活字を読むことが困難な人
内容 拡大読書器は、本・雑誌・新聞等の活字を3倍〜4.5倍に拡大して画面に映し出すものです。
図書館のカウンターに申し込めば利用できます。
問合せ 中央図書館(電話 048−592−0795・ファクス 048−592−2244)

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手話通訳者の派遣 対象者 市内に居住または通勤している聴覚障害者および音声・言語機能障害者等で身体障害者手帳を持っている人
内容 家庭生活・社会生活におけるコミュニケーションを円滑に行うため、手話通訳者を派遣します。
派遣の費用は無料です。ただし、派遣先で入場料等必要な場合は、派遣申請者の負担となります。
派遣を希望される人は、派遣を必要とする日の3日前までに申請をしてください。
相談窓口 北本市社会福祉協議会(電話 048−593−2961・ファクス 048−593−2962)

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手当・補助・減免制度

更生医療の給付 対象者 18歳以上で、身体障害者手帳を持っている人
内容 障害の程度を軽くしたり、取り除いたりするための医療を国が指定する医療機関で受けられます(心臓手術・角膜手術・関節形成手術・腎臓移植手術など)。
本人または家族の所得税課税状況に応じて費用負担があります。
相談窓口 福祉課障害者福祉担当(電話 048−591−1111 内線336)

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重度心身障害者医療費の助成 対象者
ア. 身体障害者手帳1級、2級、3級のいずれかを持っている人
イ. 療育手帳、A、Bのいずれかを持っている人
ウ. 65歳以上で、老人保健法で定める程度の障害があることを認定された人
内容 各種保険制度による医療費の一部負担金および外来薬剤一部負担金を助成します(ただし、高額医療費・家族療養付加金を除く)。
相談窓口 福祉課障害者福祉担当
(電話 048−591−1111 内線336)

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在宅重度心身障害者手当 対象者 重度の障害があり、特別障害者手当、障害児福祉手当および福祉手当を受給していない人。ただし、施設に入所している人は除きます。
ア. 身体障害者手帳1級、または2級を持っている人
イ. 療育手帳、またはAを持っている人
内容 在宅で重度の心身障害のある人の経済的・精神的負担の軽減を図るため月額5,000円を3月、9月の2回に分けて支給します。
相談窓口 福祉課障害者福祉担当(電話 048−591−1111 内線336)

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特別障害者手当
および
障害児福祉手当
特別障害者手当 対象者 20歳以上で、精神または身体の重度の障害により日常生活において常時特別の介護を要する状態にある人(国民年金法1級程度の障害が重複する人およびそれと同程度以上と認められる人)。
ただし、施設に入所の人および継続して3カ月を超えて病院等に入院している人は除きます。
障害児福祉手当 対象者 20歳未満で、身体障害者手帳の1級および2級の一部の人
療育手帳の人
常時特別の介護を要する精神障害の人
その他これと同程度の人。
ただし、障害を支給事由とする年金を受給している人および施設に入所中の人は除きます。
福祉手当
(経過措置)
対象者 20歳以上で、制度改正(昭和61年4月1日)前の福祉手当を受給している人のうち、特別障害者手当も障害を支給事由とする年金の支給を受けることができない人。
ただし、施設に入所中の人は除きます。
相談窓口 福祉課障害者福祉担当
(電話 048−591−1111 内線334)

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介護者手当 対象者 次の人を介護している人。
ア. 身体障害者手帳1級を持っている人
イ. 療育手帳またはAを持っている人
内容 手当額 月2,000円を年4回(3月、6月、9月、12月)に支給します。
相談窓口 福祉課障害者福祉担当
(電話 048−591−1111 内線335)

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重度心身障害者居宅改善整備費の補助 対象者 市内に住所を有し、障害部位が下肢または体幹あるいは視覚で、その障害の程度が1級または2級の身体障害者手帳を持っている人。
介護保険対象者は、介護保険法の住宅改修費の支給を優先します。
内容 重度の身体障害者の障害に適応するよう居宅を改善または整備する場合、補助対象経費の額に対して36万円を限度として補助します。
ただし、改善前に福祉課で申請等の手続きをしてください。
相談窓口 福祉課障害者福祉担当
(電話 048−591−1111 内線337)

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身体障害者自動車改造費の補助 対象者 市内に住所を有し、身体障害者手帳を持っている人で、次の各号に該当する人。
ア. 就労等に伴い自動車を取得しようとする人で、操行装置または駆動装置等の改造を必要とする人。
イ. 改造した自動車を使用することにより、就労等の機会が拡大すると認められる人。
ウ. 前年の所得金額が特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第7条に規定する額を超えない人。
内容 改造に要する経費の額に対して、10万円を限度に補助します。
ただし、改造前に福祉課で申請等の手続きをしてください。
相談窓口 福祉課障害者福祉担当
(電話 048−591−1111 内線335)

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身体障害者自動車運転免許取得費の補助 対象者 市内に住所を有し、身体障害者手帳を持っている人で、第1種普通免許を取得する際に次の各号に該当する人。
ア. 道路交通法第91条の規定により運転できる自動車等の種類が限定され、または運転をすることについて必要な条件を付される人
イ. 道路交通法第96条の規定により運転免許試験の受験資格を有する人
内容 運転免許を取得するために要する経費の額に対して、12万円を限度に補助します。
ただし、教習所へ通う前に福祉課で申請等の手続きしてください。
相談窓口 福祉課障害者福祉担当
(電話 048-591-1111 内線335)

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所得税の障害者控除 対象者 納税者またはその控除対象配偶者や扶養親族に心身の障害がある場合は、次の額の控除を受けられます。
内容 障害の程度 1.3級〜6級の身体障害者手帳を持っている人
2.療育手帳B、C
1.1級、2級の身体障害者手帳を持っている人
2.療育手帳、Aの人
控除額 所得金額から27万円が控除されます。 所得金額から40万円が控除されます。
上記の1.2.以外の人でも障害者控除の対象となることがありますので、詳しくは下記窓口までお問い合わせください。
相談窓口 税務署(所得税から源泉徴収されている場合は、勤務先の給与係へ)

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市町村民税・県民税の障害者控除 対象者 納税者またはその控除対象配偶者や扶養親族に心身の障害がある場合は、次の額の控除を受けられます。
内容 障害の程度 1.3級〜6級の身体障害者手帳を持っている人
2.療育手帳B、C
1.1級、2級の身体障害者手帳を持っている人
2.療育手帳、Aの人
控除額 所得金額から26万円が控除されます。 所得金額から30万円が控除されます。
上記の1.2.以外の人でも障害者控除の対象となることがありますので、詳しくは下記窓口までお問い合わせください。
相談窓口 税務課 市民税担当(電話 048−591−1111 内線273・274)
※所得税から源泉徴収されている場合は、勤務先の給与係へ

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相続税の障害者控除 対象者 相続または遺贈により財産を取得した人が心身に障害がある場合は、次の額の控除を受けられます。
内容 障害の程度 1.3級〜6級の身体障害者手帳を持っている人
2.療育手帳B、C
1.1級、2級の身体障害者手帳を持っている人
2.療育手帳、Aの人
控除額 70歳に達するまでの年数に6万円を乗じた金額を相続税から控除します。 70歳に達するまでの年数に12万円を乗じた金額を、相続税から控除します。
上記の1.2.以外の人でも障害者控除の対象となることがありますので、詳しくは下記窓口までお問い合わせください。
相談窓口 税務署

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贈与税の減免 内容 特別障害者(1級〜6級の身体障害者手帳または療育手帳、A〜Cを持っている人)を受益者とする特別障害者扶養信託契約に基づき金銭等の財産が信託された場合、6,000万円を限度として非課税となります。
相談窓口 税務署

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個人事業の非課税 対象者 両眼の視力の和が0.06以下の視覚障害のある人
内容 あんま・マッサージ・はり・きゅう・その他医療に類す事業を個人で営む場合は、事業税が非課税になります。
相談窓口 県税事務所

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自動車税・自動車取得税の減免 対象者

下表に該当する範囲の身体障害者、知的障害者およびこれらの人々と生計を一にする家族の人

※自動車関係については、県税条例の改正により知的障害者は「精神障害者」に含みます。

障害区分 障害の程度
視覚 1級〜3級、4級のうち両眼の視力の和が0.09〜0.12
聴覚 2級および3級
平衡機能 3級
音声機能または言語機能 3級(喉頭が摘出されている場合に限る)
上肢 1級および2級のうち、両上肢の機能の著しい障害および両上肢の全指欠損
下肢 1級〜6級
体幹 1級〜3級、5級
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害上肢機能 1級および2級(上肢のみに運動機能障害がある場合を除く)
移動機能 1級〜6級
心臓・腎臓・呼吸器・膀胱または
直腸の機能障害
1級および3級
小腸の機能障害 1級および3級
免疫機能障害 1級〜3級
精神障害 療育手帳、A所持者および精神保健法の規定による通院医療費の公費負担を受けている人のうち、精神障害の状態が、国民年金法施行令別表に定める1級の精神障害と同程度の人
内容 上記の人が取得または所有する自動車でもっぱら身体障害者等の通院・通学・通所または生業のために使用される自動車の自動車取得税および自動車税が減免されます。
相談窓口 自動車税事務所(生計を一にする家族の人の減免申請は、福祉事務所で資格証明〔同一生計証明書〕)を受けてください。

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軽自動車税の減免 対象者

次表に該当する範囲の身体障害者、知的障害者および
これらの人々と生計を一にする家族の人。

障害区分 本人が取得または所有し
自ら運転する場合
1.生計を一にする人が取得
または所有し、本人が運転

2.生計を一にする人が運転する場合
視覚 1級〜3級、4級のうち両眼の視力の和0.09〜0.12 左に同じ
聴覚 2級および3級
平衡機能 3級
上肢 1級および2級のうち、両上肢の機能の著しい障害および両上肢の全指欠損
下肢 1級〜6級 1級および2級、3級のうち両下肢をショッパー関節以上で欠くもの
体幹 1級〜3級、5級 1級〜3級
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害
上肢機能
1級および2級(上肢のみに運動機能障害がある場合を除く) 左に同じ
移動機能 1級〜6級 1級、2級および3級(下肢のみに運動機能障害があるものを除く)
心臓・腎臓・呼吸器
膀胱または直腸の機能障害
1級および3級 左に同じ
小腸の機能障害 1級および3級1級および3級
免疫機能障害 1級〜3級
精神障害 療育手帳、A所持者および精神保健法の規定による通院医療費の公費負担を受けている人のうち、精神障害の状態が国民年金法施行令別表に1級の精神障害と同程度の人
内容 上記の人が取得または所有する軽自動車で専ら身体障害者等の通院・通学・通所または生業のために使用される軽自動車の軽自動車税が減免されます。
相談窓口 税務課諸税担当(電話 048−591−1111 内線271・272)

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心身障害者扶養共済制度 対象者 心身に障害のある人の保護者で、次の要件に該当する人
ア. 加入者(保護者)の年齢は毎年度の4月1日時点で65歳未満であること
イ. 加入時、埼玉県内に住んでいること
ウ. 加入者は、特別の疾病または障害がなく、生命保険に加入できる健康状態であること
内容  加入者が死亡または重度の障害状態になった場合、障害者に年金(1口は月額2万円、2口は4万円)が支給されます。また、障害者が死亡した場合は慶弔金(加入期間に応じて2万円・5万円・10万円2口も期間に応じる)が支給されます。
 この制度は共済制度ですので、加入者は掛け金(加入時の年齢により1口月額3,500円〜13,300円)を納めます。また、所得により掛け金が減額または免除になる制度もあります。一人、2口まで加入できます。
相談窓口 福祉課障害者福祉担当
(電話 048−591−1111 内線337)

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福祉資金1 対象者 他からの借入が困難で収入が少ない世帯、または身体障害者のいる世帯
内容  老人または身体障害者の人が機能回復訓練器具および日常生活の便宜を図るための用具を購入する場合に、必要な資金をお貸しします。
貸付条件 ()内は身体障害者の人
 貸付限度額・・・27万円(70万円)
 貸付金の利率・・・年利3%
 償還期間・・・3年(6年以内)
 連帯保証人・・・1名
相談窓口 北本市社会福祉協議会(電話 048−593−2961)

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JR(鉄道)運賃の割引 対象者・内容 自動車線の定期乗車券については、割引率3割です。
小児定期乗車券は割引されません

区分 割引乗車券の種類 割引率 取扱区間
第1種身体障害者(介護付)
第1種知的障害者(介護付)
普通乗車券
定期乗車券
回数乗車券
急行券
5割 全線
第1種身体障害者(単独)
第2種身体障害者(単独)
第1種知的障害者(単独)
第2種知的障害者(単独)
普通乗車券 5割 JR・連絡社線および
行路の100キロメートルを
超えるもの
12歳未満の第2種身体障害者とその家族
12歳未満の第2種知的障害者とその家族
定期乗車券 5割        
手続き方法 手帳の提示のみで、割引が受けられます。
相談窓口 福祉課障害者福祉担当
(電話 048−591−1111 内線335)

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バス運賃の割引 対象者 身体障害者手帳を持っている人
戦傷病者手帳を持っている人
療育手帳を持っている人
施設入所(児)者
内容  県内を発着するバスを利用する場合、運賃の5割が割り引きされます。
 ただし、バスの定期は3割引です。
※第1種身体障害者・療育手帳を所持している知的障害者および要介護の施設入所(児)者は付添いの人も割引になります。
手続き方法  手帳の提示のみで割引が受けられます。
 ただし、施設入所(児)者として割引を受ける人は、施設長が発行するバス運賃割引証明書が必要です。
相談窓口 福祉課障害者福祉担当
(電話 048−591−1111 内線335)

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国内航空運賃の割引
  第1種身体障害者 第2種身体障害者
障害区分等級 ・視覚 1級〜3級、4級の一部
・聴覚 2級〜3級
・肢体 1級、2級〜3級の一部
・心臓、腎臓、呼吸器 1級〜2級
・膀胱、直腸 1級〜3級
・小腸 1級〜3級
・免疫 障害の程度が一定以上であること 
・視覚 4級の一部
・聴覚 4級
・肢体(下肢)および脳原性運動機能障害による移植機能障害 4級
・平衡 3級
・音声、言語またはそしゃく 3級
・膀胱、直腸 4級
年齢適応範囲 満12歳以上の人
身体障害者本人の単独および本人と同乗する同数の介護者にも適用される。
左に同じ
身体障害者本人の単独利用にのみ適用
割引率 国内航空運賃の25% 左に同じ
※第1種身体障害者以外の人で、割引対象者の人は、福祉事務所で身体障害者手帳に割引対象者である旨の押印を受けてください。
  第1種知的障害者 第2種知的障害者
年齢 満12歳以上の人 左に同じ
適用範囲 知的障害者が介護者とともに利用する場合、本人と介護者に適用される。 知的障害者本人の単独利用にのみ適用
割引率 国内航空運賃の25% 左に同じ

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タクシー運賃の割引 対象者 身体障害者手帳または療育手帳を持っている人
内容 手帳を提示し、所定の割引証に記入することにより割引が受けられます。割引率は10%。
相談窓口 各タクシー事業者

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NHK受信料の割引 対象者・内容
全額免除 半額免除
1.身体障害者手帳を持っている世帯で、かつ福祉事務所長が低所得世帯と認める場合
2.療育手帳、Aを持っている人のいる世帯で、市民税非課税の場合
1.世帯主が視覚障害または聴覚障害の身体障害者手帳を持っている場合
2.世帯主が肢体不自由で1級・2級の身体障害者手帳を持っている場合
手続き方法 福祉課で申請証明欄に証明を受けてください。
相談窓口 NHKさいたま営業所(電話 048−643−1030)

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有料道路の割引 対象者 ・全ての身体障害者が自ら運転する場合
・重度の身体障害者または重度の知的障害者を乗せて、介護者が運転する場合(重度の身体障害者・重度の知的障害者は、JRにおける第1種身体障害者、第1種知的障害者と同じです)。
内容 料金を支払う際に、身体障害者手帳または療育手帳を提示して、自動車登録番号等の確認を受けるとともに、氏名および手帳の番号をあらかじめ記入した割引証を提出。割引率は50%。
窓口 18歳以上の人は、福祉課障害者福祉担当
(電話 048−591−1111 内線335)
18歳未満の人は、こども課子育て支援担当
(電話 048−591−1111 内線344)

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